2019年8月22日
事業所における土壌汚染リスクマップ化のご提案
改正土壌汚染対策法
本年(2019年)4月の土壌汚染対策法の改正により、改正前は3,000m2未満の形質変更は届出が不要でしたが、改正により、有害物質使用特定施設のある土地や、過去にあり法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地については、900m2以上の形質変更をする場合には届出・調査が必要となった。
法第3条第8項 (調査命令) |
法第3条第1項ただし書きの確認を受け、調査義務の一時的免除を受けた土地で、土地の形質の変更(900m2以上)を行う場合 |
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法第4条第2項 | 一定面積以上(3000m2以上。ただし、有害物質使用特定施設のある土地は900m2以上)の規模の土地の形質の変更を行う場合で、土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果を提出する場合 |
法第4条第3項 (調査命令) |
一定面積以上(3000m2以上。ただし、有害物質使用特定施設のある土地は900m2以上)の規模の土地の形質の変更を行う場合で、都道府県知事が特定有害物質による汚染のおそれがあると認める土地がある場合 |

この改正により、今まで届出不要であった規模も形質変更が届出の対象となり、調査・報告が必要になることが多くなる。また、その際に当初予定している工事(形質変更)の着手の遅延の他、仮に土壌汚染が確認された場合には、法の手続きにかかる期間や想定外の対策コストがかかるリスクもある。
想定される事業リスク(法第4条第3項の場合)

事業リスクを避けるために
このような事業リスクをできる限り低減するためには、下記の対応が必要になる。
- 早め※の地歴調査等の実施(遅延リスクの低減)
- 土壌汚染の可能性の少ない範囲に工事を計画(遅延リスク/コストリスクの低減)
⇒ 事業所の土壌汚染リスクマップの活用‼
※特定有害物質を使用していた当時の担当者の異動や退職で、いざ調査をしようとしても当時の情報が集まらないことがあり、出来る限り早めの実施をお勧めしている。

収集した情報をもとに土壌汚染のリスクマップ化※を行う。
※特定有害物質の使用状況(使用方法・使用量・使用時期他)を整理し、土壌汚染対策法の『汚染のおそれの区分』を作成する。さらに、国際航業(株)のこれまでの数多くの調査・対策等の実績と経験をもとに、土壌汚染の可能性の高いエリアのマッピングを行う。そのため、『土壌汚染のリスクマップ』は、土壌汚染対策法の一律な『汚染のおそれの区分』とは異なり、より事業所の土壌汚染の可能性について、実態にあわせたかたちとなる。
